樹徳会会則

樹徳会会則

第1章 総則

第1条

本会は同志社大学商学部樹徳会と称する

第2条

本会は同志社大学商学部の発展に寄与すると共に教育の場を提供し、併せて会員相互の親睦と組織の充実を図ることを目的とする。

第3条

本会は本部を京都市上京区梶井町448番地78 同志社大学 卒業生・教職員・学生交流センター商学部交流施設・樹徳会館内に置く。

第4条

本会は次の事業を行う。

1.本部は地方支部の充実発展をはかるため、緊密な連絡を保つ。また、同志社諸団体との連絡を行う。

2.樹徳会報の発行をする。

3.商学部交流施設・樹徳会館の適正な運営に努める。

4.卒業生と在校生の交流を図り、その他、本会の目的を達成するに必要な事業を行う。

第2章 会員

第5条

本会の会員は正会員、特別会員、名誉会員等で構成する。

1.正会員は次の部科校を卒業し、または在籍した者とする。
同志社専門学校高等商業部、同志社高等商業学校、同志社経済専門学校、同志社大学商学部、同志社大学大学院商学研究科

2.特別会員は同部科校の専任教員である者または専任教員であった者とする。

3.名誉会員は本会に功労のあった者で、理事会および総会の承認を得たものとする。

4.そのほか1項以外で特別の業務を委嘱し、理事会の承認を得て入会した者。

第6条

正会員は入会金および会費を納入するものとする。その金額および納入方法は施行細則で定める。特別会員および名誉会員は会費を要しない。

第7条

会員にして本会の体面を著しく毀損する行為があった者は、理事会の決定により除名することができる。ただし、当該の会員には席上、弁明の機会を与える。

第3章 総会

第8条

定時総会は最高の意思決定機関として位置づけ、毎年1回 京都で開催する。ただし、理事会または過半数の地方支部が書面で求めた場合は、臨時総会を開催することができる。

第9条

総会は理事長が招集し、その議長となる。総会の目的・期日および場所は期日より10日前までに樹徳会報または適当な方法によって通知しなければならない。

第10条

議事はすべて出席会員の過半数をもって決定し、賛否同数のときは議長がこれを決める。ただし、会則を変更しようとする場合には、出席会員の3分の2以上の同意を得なければならない。

第11条

次の事項は定時総会に出席し、その承認を受けなければならない。

1.理事長の選出

2.前年度事業報告書・貸借対照表・財産目録・収支計算書

3.当該年度収支予算

4.当該年度に特別の事業を行う場合はその計画書

第4章 役員および役員会組織

第12条

本会は次の役員を置く
理事長  1名
副理事長 5名以内
事務局長 1名(専任)
支部長  各支部で選出
常任顧問 若干名
上席理事 若干名
執行理事 40名以内
理事   100名以内(上席理事は含めず)
常任監事 若干名

第13条

理事は、終身会費納入済みの者で、高商・経専の年次支部および演習支部、または、理事2人以上の推薦をうけ、理事会の承認を得て決定する。ただし理事会への出席が悪い時は辞任を勧告することがある。

第14条

理事長は理事の互選とする。ただし、4期までとする。

第15条

副理事長・事務局長・上席理事・執行理事・理事は、理事長が委嘱する。

第16条

理事長は運営委員会を随時招集し、会の運営について、諮問の上、理事会にはかり、これを決定する。なお、構成は執行理事の中から理事長が委嘱し、理事長・副理事長・事務局長を含め、20名以内とする。

第17条

理事長が特別顧問に商学部長、参与に学生主任をそれぞれ委嘱する。特別顧問は樹徳会に対し、諸問題について提言する。参与は特別顧問を補佐する。

第18条

役員の任期は2年とし、再選を妨げない。選出の年の4月1日に始まり、任期は満了の年の3月31日に終わる。ただし、役員は任期満了後といえども後任者の選出があるまでは、その任にあたるものとする。補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第19条

理事会は理事長が招集する。

第20条

理事長は会務を統轄し、理事会の議長となり、その決議を執行する。副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはこれに代わる。

第21条

理事会の任務は会員に代わり会の運営を管理し、次の事項を推進する。
1.資産管理に関する事項
2.予算および決算に関する事項
3.役員の選出に関する事項
4.総会に付議すべき事項
5.その他、会の運営にあたり必要な事項

第22条

常任監事は理事長が委嘱し、会計を監査すると共に、理事会に出席することができる。

第23条

理事会の決議については、第10条の規定を準用する。ただし、委任状出席を認める。理事会の決議について、書面による持 ち回り決議によることができる。

第24条

常任顧問は理事長経験者で構成し、理事会に出席、審議に加わり、理事長に諸事項を提言し補佐する。

第25条

本会は以下の委員会を設置し、活動を具体的推進する。
〔総務・法務〕
庶務全般・樹徳会館運営(内部充実)、学校当局・友好団体との交流、個人情報を含む法務関係
〔事業〕
定時総会および新入会員歓迎会等の運営
〔広報・組織〕
樹徳会報の発行、ホームページの管理、年次・地方支部の活性化の為の若手・女性役員の育成(会員増強)
〔財務〕
資産管理(会費等含む)および予算決算会計全般
〔運営〕
第16条を参照
〔特別〕
理事長が必要に応じて特別委員会を設置

第5章 支部

第26条

会員は、地域・卒業年次(高商・経専)・演習によって支部を作る事ができる。

第27条

支部を作ろうとするときは代表者を決め、その支部の範囲を示し、支部規則案および会員名簿をそろえて理事長に申し出て、理事会の承認を得るものとする。ただし支部の規則については本部に準ずるものとし、運用にあたっては現地の状況を考慮するものとする。

第28条

支部会員名簿には、住所・職業・電話番号、部科校名およびその卒業・入学(学部のみ)または入会年度を記載するものとする。

第29条

支部は次の事項が生じたときは、ただちに本部に報告するものとする。

1.支部役員に異動があったとき

2.支部規則を改正したとき

第6章 会計

第30条

本会の運営は入会金、終身会費、事業運営協力金、寄付金ならびに広告費をもってする。

第31条

本会の会計は財務委員会がこれを統轄する。

第32条

本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第33条

この会則施行の細則は、総会および理事会の決議を経て別に定める。

施行細則

第1条

(会費)終身会費は2万円とする。また、既卒終身会費未納入会員で70歳以上の会員は1万円とする。

第2条

(入会金)正会員は、入会金として金1万2千円(2020年度入学生より金1万5千円)を納入しなければならない。入会金の徴収は、同志社大学に委嘱する。

第3条

(会費納入者)終身会費を納入した会員は、樹徳会報の配布ならびに総会の通知を受け、会の主催する会合に出席することができる。

第4条

支部育成については、理事会の決議によって支部助成金を支出することができる。

第5条

樹徳会活動に特に貢献した会員に慰労金または記念品を贈ることができる。支給金額、品目については理事長がその時の情勢を勘案して専決し、理事会に報告する。

第6条

(校友会本部理事)平成25年6月に改正された校友会本部会則に則り、樹徳会よりも1名選出される。校友会本部理事改選期に樹徳会理事長である者が理事となり、その任期を全うする。

第7条

(事業運営協力金)理事(上席理事を含む)は毎年度6月までに、事業運営協力金、金1万円を納入しなければならない。

付則

上席理事規定

(趣旨)

第1条

本規定は樹徳会会則第4章第12条に基づき、上席理事の推薦に関する手続き等について定める。

(推薦の基準)

第2条

上席理事は、次の基準を満たしたものとする。

1.原則として、満75歳以上の終身会員

2.原則として、本会の役員(常務(執行)理事以上)を2期以上務めたもの

3.本会への貢献度が著しく高い会員

4.上席理事への推薦を受諾したもの

(立案および推薦)

第3条

上席理事の推薦は、本会理事3名以上の発議、もしくは本人の申し出に基づき、運営委員会の承認を得て、理事会に推薦する。

(決定)

第4条

理事会は運営委員会の推薦に基づき、上席理事の決定を行う。

(上席理事の権利)

第5条

上席理事は、次の権利を有する。

1.理事会での発言、および討議への参加

2.委員長より要請のある委員会活動への参加

(会費)

第6条

上席理事の事業運営協力金負担は、理事と同額とする。

会則14条について、2023年4月1日から2027年3月31日までの間、時限的に以下のとおり変更する。
理事長は理事の互選とする。ただし、6期までとする。

本規定は、2017年7月10日から実施する。

2000年(平成12年)9月

改正

2002年(平成14年)4月

改正

2004年(平成16年)1月

改正

2007年(平成19年)7月

改正

2011年(平成23年)3月

改正

2014年(平成26年)1月28日

改正

2016年(平成28年)5月

改正

2016年(平成28年)9月1日

改正

2017年(平成29年)9月24日

改正

2018年(平成30年)9月23日

改正

2019年(令和元年)9月23日

改正

2020年(令和2年)9月12日

改正

2022年(令和4年)11月12日

改正